2019-05-30 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
本法律案におきましては、樹木採取権者は、事業を開始する前に、権利の行使方法等を定めた五年ごとの樹木採取権実施契約を農林水産大臣と締結することといたしております。この契約によりまして、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採ルールにのっとり、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないといたしております。
本法律案におきましては、樹木採取権者は、事業を開始する前に、権利の行使方法等を定めた五年ごとの樹木採取権実施契約を農林水産大臣と締結することといたしております。この契約によりまして、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採ルールにのっとり、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないといたしております。
また、樹木採取権者は、事業を開始する前に、権利の行使方法等を定めました五年ごとの契約を農林水産大臣と締結することとなっておりまして、この契約によりまして、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採ルールにのっとりまして、農林水産大臣の定める基準、あるいは国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないというふうにしているところでございます。
また、本法案におきましては、樹木採取権者に事業を開始する前に権利の行使方法等を定めた五年ごとの契約を農林水産大臣と締結させるなど、公益的機能を確保するための措置も設けているところでもございます。
さらに、樹木採取権者は、事業を開始する前に権利の行使方法等を定めた五年ごとの契約を農林水産大臣と締結をするなど公益的機能を確保するための措置を設けておりまして、国有林の本来の在り方からこれは逸脱するものではないと考えております。
○国務大臣(吉川貴盛君) 本法律案におきましては、樹木採取権者が事業を開始する前に権利の行使方法等を定めた五年ごとの樹木採取権実施契約を農林水産大臣と締結をするということとしております。この契約によりまして、樹木採取権者の施業の計画は現行の国有林の伐採のルールにのっとり、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないことといたしております。
本法律案においては、樹木採取権者は、事業を開始する前に、権利の行使方法等を定めた五年ごとの樹木採取権実施契約を農林水産大臣と締結することとしております。この契約により、樹木採取権者の施業の計画は、保残帯の設置や取扱い等について定めている国有林野の地域管理経営計画等に適合しなければならないこととしております。
さらに、本法律案におきましては、樹木採取権者は、事業を開始する前に、権利の行使方法等を定めました五年ごとの契約を農林水産大臣と締結をすることとしているところでございます。
本法律案におきましては、樹木採取権者は事業を開始する前に、権利の行使方法等を定めた五年ごとの契約を農林水産大臣と締結することとしております。 この契約により、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採のルールにのっとり、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないこととしており、このような仕組みによって公益的機能の確保が図られるものと考えています。
本法律案におきましては、樹木採取権者は事業開始前に、権利の行使方法等を定めた契約を農林水産大臣と締結することとしております。
定置漁業につきましては、実は現地側からの要望も非常に多いのでございますが、青森県の陸奥湾におきまする定置漁業は、その行使方法等におきましても、ほとんど現在の第二種共同漁業であります小型定置に類似しております。また敷設されておる場所の水深は、深いところにはございますが、ほとんど共同漁業と同じような輪番行使というようなことになっておりますので、これを共同漁業として取り扱うことといたしました。
漁業法施行法では、漁業権の補償計画は各都道府県の補償委員会が立て、補償計画では補償金額を定めて、その算定方法については基準年度における漁業権の種類、漁業権の行使方法等によつて、一箇年間の漁獲金額または賃貸料に一定の倍率を乗ずることになつており、その値を補償金額にすることと明記いたしております。